トレーラーについて 日本国内法
トレーラーについての注意事項
全てのトレーラーは道路運送車両法(第2条2項)で自動車と規定されており、車検を受けナンバープレートを取り付けなければ公道を走れません。必ず継続車検を含め車検登録手続きを行って下さい。
※車検有効期間は、軽自動車登録のトレーラーで2年間、普通自動車登録のトレーラーで1年間です。
牽引車は普通自動車及び小型自動車(二輪を除く)で牽引できますが、一部を除く軽自動車、小型トラック、バス等では牽引できません。
トレーラーの車検取得には「車庫証明書」が必要です。
「軽トレーラー」は基本的には不要ですが、人口50万人以上の都市では「車庫証明書」が必要となります。
トレーラーの公道での運行は、一般道路では法定最高速度60km/h以下、高速道路では50〜80km/hの速度に制限されています。
トレーラーを牽引するためには、牽引車にヒッチメンバーを取り付ける必要がありあます。
トレーラーの車検登録後は、トレーラーの車検証が発行され、ナンバーが装着されます。
予備検査付きトレーラーについての注意事項
道路運送車両法(第71条3項)により、自動車予備検査証の有効期限は予備検査を取得してから3ケ月間です。
牽引車両が確定していないと予備検査を取得することができません。
(但し、予備検査取得時、複数の牽引車で牽引することが予測される場合は、1車種の確定でなくても2〜3車種を確定することも可能です。)
新規トレーラーの購入及び車検登録費用(ユーザー負担)
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トレーラー本体費用 ヒッチメンバー費用 取付加工費用 運送費用 |
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車検代行料 連結検討書作成料 |
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車検に関わる法定費用 下記車検費用参照 |
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その他 |
※1 トレーラーを牽引するためには、牽引車にヒッチメンバーを取り付ける必要があります。
※2 牽引車を2台以上登録する場合に必要となります。
トレーラー新規車検費用(参考例)
軽自動車登録のトレーラー(2年車検)
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普通動車登録のトレーラー(2年車検)
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※上記は参考例です。自動車税等は各種自治体により異なります。(2000年2月現在)
必要書類
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軽自動車登録のトレーラーの場合 ●
普通自動車登録のトレーラーの場合 ●
牽引車両を変更する場合 ※自賠責保険には必ず加入してください。 |
これらの法規・費用は、2000年現在のものです。ユーザーさんの方で事前に最新情報を入手することをお勧めします。
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