道路運送車両法の一部を改正する法律概要
「道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成14年法律第89号)の一部が平成15年4月1日より施行され、不正改造車の排除強化が行われます。その内容は以下のとおりです。
1.不正改造行為そのものを禁止!
自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を禁止します。(違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
2.不正改造車に対する整備命令制度を強化!
不正改造車を確実に適正な状態に整備させるため、街頭検査等で不正改造車に対して発令する整備命令を強化し、発令後15日以内に整備した上で運輸支局などに現車提示させることを自動車の使用者に命令し、その不正改造車に整備命令標章(ステッカー)を貼付します。
また、15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥がした場合には、一定の期間(最大6ヶ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収します。
国土交通省は、以上を踏まえ、今後とも警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会その他の関係団体と協力し、人に危害を及ぼし、環境に悪影響を与える不正改造車の撲滅に努めてまいります。
骨子
改正概要
(1)自動車のリサイクル促進及び不法投棄防止のための改正【図−1】(PDF形式)
解体に係る抹消登録等の整備
自動車リサイクル促進等の観点から、永久抹消登録等については、使用済自動車が使用済自動車の再資源化等に関する法律の枠組みに従って適正に解体処理されたことを踏まえて行うこととするとともに、これらの手続が確実に行われるよう自動車の使用実態の把握を適切に行う。
輸出に係る抹消登録等の整備
使用済自動車の実態を踏まえ、これまで明記されていなかった輸出を事由とする抹消登録等の規定を整備する。
(2)リコール制度に関する規定の見直し【図−2】(PDF形式)
自動車メーカー等によるリコールの実施をより確実なものとするため、以下の改正を行う。
リコールに関する命令権の新設並びに報告義務違反及び届出義務違反に対する罰則の強化
自動車の後付け装置(例 チャイルドシート、タイヤ)に対するリコール制度の新設
不正改造等の禁止等
不正改造車を撲滅するため、不正改造等の行為そのものを禁止する規定を新設するとともに、不正改造車のユーザーに対する整備命令手続を強化する。
整備管理者の選任義務の緩和
自動車の技術進歩、使用実態の変化等を踏まえ、整備管理者を選任すべき範囲を、点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とする大型トラック、バス等に限定する。
道路運送車両法の一部を改正する法律案提案理由説明(PDF形式)
道路運送車両法の一部を改正する法律案要綱(PDF形式)
改正後の抹消登録制度に係る流れ(PDF形式)
道路運送車両法の一部を改正する法律(PDF形式)
道路運送車両法の一部を改正する法律案新旧対照条文(PDF形式)
道路運送車両法の一部を改正する法律案参照条文(PDF形式)
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